建物明渡等請求事件(続編)

 頭がすっきりしない。日本酒を飲みつつ、こうして、書き込みをしている。

 内容証明郵便にて、いったんは、賃貸契約解除となったものの、裁判で和解したことで、この契約は復活。

 裁判所の弁護士さんを媒体にして、和解事項がいくつか。
◎今後は、従来の賃料に加えて、滞納分を分割して支払え。
◎分割支払いが二回で、期限の利益を失い、一括払い。
◎更に、滞納が、賃料の二回分に達したら、賃貸契約は解除されたものと見なす。よって、明け渡せ。

 家主からすれば、至極当然の内容なのだが、では、現実はどうか。

 ネット上、あるいは、図書館の関係図書をめくっても、申し合わせたように、似た結論に達している。

 つまり、家賃を滞納してくる者から、滞納分を回収するのはあきらめなさい。住宅をリフォームして、次ぎに貸すことを考えなさい、と。

 今は、普通の不動産店は、入居にあたって、信用調査をする。
 悪質とまでいかなくとも、性格的に支払いの悪い借家人が入居し、家賃を払わないようになっても、入居させた側に多くの責任を負わせるシステムとなっている。
 こんな借家法なので、審査を厳しくするのは当然かもしれない。

 しかし、私は、一万円づつでも良いから、引越し後も、何とか回収の道をさぐろうと思っている。

 無論、世の中の、大家さんというのは、そのようなことは、はしたないと思って諦めるのかもしれない。
 私はそうではない。世の中のことを知りたいと思っている。
 
 今は、不動産店とのつき合いをどうするかで、迷いがある。この裁判を機会に他に変るか、どうか、である。

 当初は、任してください。
 5ヶ月経っても、大丈夫です。

 しかし、家主からしてみれば、滞納が始まって5ヶ月というのは、全く、大丈夫ではないのだ。
 
 その担当者は若いので、本当に、建物賃貸における常識を外れているという批判もなされて良いように思う。
しかし、回収の10パーセントの手数料しか払っていないので、それもいたしかたがない。

 年季の入った不動産屋に、今後頼むのがよさそうだ、と思っている。
 もっとも、裁判で判決は得たので、まともな借家人なら、それなりのことも覚悟していると思う。

  明渡し執行を踏まえて、支払いの催促をしてくれる不動産屋を探すこと。これが重要であると思っている。